「経営革新等支援機関」に認定!

出口秀樹税理士事務所は、「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等支援機関として、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣により認定を受けました。
平成24年8月30日に施行された「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下、中小企業経営力支援法)」に基づく支援機関として、税務・財務に関する専門的知識と豊富な実務経験をもとに、お客様の経営力強化をより一層サポートして参ります。
※ 中小企業経営力支援法とは
近年、内需減退等の環境変化により中小企業の経営課題は多様化・複雑化しています。これらの課題を解決するため新たな支援事業を行う担い手、すなわち税理士や金融機関等の支援事業を行う者の認定を通じ、中小企業の経営状況の分析、事業計画の策定及び実施に係る指導助言等の協力及び保証付与による資金調達支援により、中小企業支援事業の多様化・活性化を図るものです。
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